商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四十六条 # 特別の議決

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の事項は、総会員の二分の一以上が出席し、 その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 号
定款の変更
二 号
解散
三 号
合併
四 号
会員の除名