商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四十六条の二 # 延期又は続行の決議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総会においてその延期 又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規定は、適用しない