商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第四十四条 # 総会の決議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号
規約の設定、変更 又は廃止
三 号
事業計画 及び収支予算の決定 又は変更
四 号
その他定款で定める事項
2項

会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、 遅滞なく、申請書に変更の理由 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

3項

定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

第二十三条第二項 及び第三項 並びに第二十四条の規定は、第二項の認可について準用する。