商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七十一条 # 監事の兼職の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員 又は職員の職を兼ねてはならない。