商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七十七条 # 委員会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。