日本商工会議所に、会員総会を置く。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第七十三条 # 会員総会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
会員総会は、会員をもつて組織する。
次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。
ただし、第四号、第五号 及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。
一
号
五
号
定款の変更
二
号
解散
三
号
会費 及び選挙に関する規約の設定、変更 及び廃止
四
号
規約(前号の規約を除く。)の設定、変更 及び廃止
事業計画 及び収支予算の決定 及び変更
六
号
会員の除名
七
号
議員の解任
八
号
その他定款で定める事項
次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
一
号
定款の変更
二
号
解散
三
号
会員の除名
四
号
議員の解任
第十七条第二項から第五項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二 及び第四十九条の三の規定は会員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、
第四十六条第二項中
「変更(第二十五条第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは
「変更」と、
同条第四項中
「第二十七条第二項 及び第三項 並びに」とあるのは
「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と
読み替えるものとする。