商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七十五条 # 議員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

議員の定数は、百二人以内において定款で定める。

2項
議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。
3項

第四十一条第四項 及び第八項第四十三条 並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。