日本商工会議所に、常議員会を置く。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第七十六条 # 常議員会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
常議員会は、常議員 及び常議員以外の役員(理事 及び監事を除く。)をもつて組織する。
左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一
号
三
号
議員総会に提案すべき事項
二
号
第七十三条第三項第四号 及び第八号に掲げる事項であつて会員総会 及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
その他定款で定める事項
第四十七条、第四十八条第一項 及び第二項、第四十九条の三、第五十一条第三項から第五項まで 並びに第五十二条第二項の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。