商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第七十条 # 役員の職務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。
2項
副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3項
専務理事は、会頭 及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭 及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭 及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4項
常務理事は、会頭、副会頭 及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭 及び専務理事に事故があるときはその職務を代行し、会頭、副会頭 及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
5項
理事は、専務理事 及び常務理事を補佐して所務を処理する。
6項
常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
7項
監事は、日本商工会議所の業務 及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。