商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第三十二条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内 及び専務理事一人を置く。

2項

商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。

3項

商工会議所に、監事二人 又は三人を置く。

4項

商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。