商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第九条 # 事業の種類

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部 又は一部を行うものとする。
一 号
商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
二 号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三 号
商工業に関する調査研究を行うこと。
四 号
商工業に関する情報 又は資料の収集 又は刊行を行うこと。
五 号
商品の品質 又は数量、商工業者の事業の内容 その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定 又は検査を行うこと。
六 号
輸出品の原産地証明を行うこと。
七 号
商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
八 号
商工業に関する講演会 又は講習会を開催すること。
九 号
商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定を行うこと。
十 号
博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
十一 号
商事取引に関する仲介 又はあつ旋を行うこと。
十二 号
商事取引の紛争に関するあつ旋、調停 又は仲裁を行うこと。
十三 号
商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
十四 号
商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
十五 号
商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
十六 号
社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十七 号
行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
十八 号

前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。