商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部 又は一部を行うものとする。
一
号
商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
二
号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三
号
商工業に関する調査研究を行うこと。
四
号
商工業に関する情報 又は資料の収集 又は刊行を行うこと。
五
号
商品の品質 又は数量、商工業者の事業の内容 その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定 又は検査を行うこと。
六
号
輸出品の原産地証明を行うこと。
七
号
商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
八
号
商工業に関する講演会 又は講習会を開催すること。
九
号
商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定を行うこと。
十
号
博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
十一
号
商事取引に関する仲介 又はあつ旋を行うこと。
十二
号
商事取引の紛争に関するあつ旋、調停 又は仲裁を行うこと。
十三
号
商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
十四
号
商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
十五
号
商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
十六
号
社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十七
号
行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
十八
号
前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。