商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第二十九条 # 事務の引渡し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。