経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可 又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第二十八条 # 認可又は不認可の通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号