商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第五十三条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第四十七条第四十八条第一項 及び第二項 並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)は常議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。