第四十七条、第四十八条第一項 及び第二項 並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号 及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項 及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第五十三条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号