商工会議所に、事務局を置く。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第五十六条 # 事務局
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
事務局の組織 及び運営について必要な事項は、定款で定める。