商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第五十四条 # 部会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2項
会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3項
部会の種類、組織 及び運営について必要な事項は、定款で定める。