商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第五十四条 # 部会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
部会の種類、組織 及び運営について必要な事項は、定款で定める。