商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第八十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二十七条第一項の規定による申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。