商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第八十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第二項の規定に違反した者

二 号

第五十八条第一項第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者