第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条 及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「その地区内の商工業者」
及び同条第二項中
「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは
「商工会議所」と、
第三十九条第一項 及び第二項中
「通常議員総会」とあるのは
「通常会員総会」と
読み替えるものとする。
第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条 及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。
この場合において、
第十三条第一項中
「その地区内の商工業者」
及び同条第二項中
「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは
「商工会議所」と、
第三十九条第一項 及び第二項中
「通常議員総会」とあるのは
「通常会員総会」と
読み替えるものとする。