日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人 及び理事四人以内を置く。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第六十九条 # 役員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
日本商工会議所に、監事二人 又は三人を置く。
会頭、副会頭 及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
専務理事、常務理事 及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。