商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十五条 # 事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。
一 号
全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
二 号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三 号
国民経済 及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
四 号
国民経済 及び国際経済に関する情報 又は資料の収集 又は刊行を行うこと。
五 号
国内商事取引 及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡 又はあつ旋を行うこと。
六 号
国内 及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催のあつ旋を行うこと。
七 号
国際商事取引の紛争に関するあつ旋、調停 又は仲裁を行うこと。
八 号
商工会議所の行う商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定に関する指導を行うこと。
九 号
商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
十 号
国内における経済団体との提携 又は連絡を行うこと。
十一 号
国外における商工会議所 その他の経済団体等との提携 又は連絡を行うこと。
十二 号
商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
十三 号
国際親善に関する事業を行うこと。
十四 号

前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。