商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十六条 # 会員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。
2項

第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。