商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四十一条 # 議員総会及び議員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所に、議員総会を置く。
2項
議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
一 号

会員 及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員

二 号
部会が部会員のうちから選任した議員
三 号

前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員

3項

前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。

4項

設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。

5項

法人 その他の団体であつて、第二項 又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。

6項

第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項 若しくは第四項の議員 又は前項の議員の職務を行う者となることができない。

7項
役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
8項

何人も、同時に、二以上の議員 又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。


また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。