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商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第四十条
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会計帳簿等の閲覧
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
商工会議所法
第四十条
1項
会員は、総会員の
十分の一以上
の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。
この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。