この法律は、商店街が我が国経済の活力の維持 及び強化 並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業 及び中小サービス業の振興 並びに地域住民の生活の向上 及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者 又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
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平成二十一年法律第八十号
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略称 : 地域商店街活性化法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正