商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 06時25分


1項

この法律は、商店街が我が国経済の活力の維持 及び強化 並びに国民生活の向上にとって重要な役割を果たしていることにかんがみ、中小小売商業 及び中小サービス業の振興 並びに地域住民の生活の向上 及び交流の促進に寄与してきた商店街の活力が低下していることを踏まえ、商店街への来訪者の増加を通じた中小小売商業者 又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活動について、経済産業大臣によるその計画の認定、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めることにより、商店街の活性化を図ることを目的とする。

1項

この法律において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から 第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号

事業協同組合、事業協同小組合 及び協同組合連合会、商工組合 及び商工組合連合会 並びに商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会

2項

この法律において「商店街活性化事業」とは、商店街振興組合等(商店街振興組合 若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合 若しくは協同組合連合会 又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合 若しくはこれを会員とする商工組合連合会をいう。以下同じ。)が、当該商店街振興組合等に係る商店街の区域 及び その周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売 又は役務の提供、行事の実施等の事業であって、これらの事業を行うことにより当該商店街への来訪者の増加を通じて主として当該商店街振興組合等の組合員 又は所属員である中小小売商業者 又は中小サービス業者の事業機会の増大を図るものをいう。

3項

この法律において「商店街活性化支援事業」とは、商店街振興組合等に対する商店街活性化事業に関する計画の作成に必要な情報の提供 及び これと併せて行う当該商店街振興組合等の組合員 若しくは所属員に対する研修、商店街活性化事業を行う者の求めに応じて行う当該商店街活性化事業の実施についての指導 又は助言 その他の取組により、商店街活性化事業の円滑な実施を支援する事業をいう。

1項

経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
商店街活性化事業の促進の意義 及び基本的な方向に関する事項
二 号

商店街活性化事業に関する次に掲げる事項

商店街活性化事業の内容に関する事項

商店街活性化事業の促進に当たって配慮すべき事項

三 号

商店街活性化支援事業に関する次に掲げる事項

商店街活性化支援事業の内容に関する事項

商店街活性化支援事業の促進に当たって配慮すべき事項

3項

経済産業大臣は、基本方針を定め、又は これを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

経済産業大臣は、基本方針を定め、又は これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。