商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

経済産業大臣は、商店街活性化事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
商店街活性化事業の促進の意義 及び基本的な方向に関する事項
二 号

商店街活性化事業に関する次に掲げる事項

商店街活性化事業の内容に関する事項

商店街活性化事業の促進に当たって配慮すべき事項

三 号

商店街活性化支援事業に関する次に掲げる事項

商店街活性化支援事業の内容に関する事項

商店街活性化支援事業の促進に当たって配慮すべき事項

3項

経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。