中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定商店街活性化事業者 又はその組合員 若しくは所属員である中小企業者が認定商店街活性化事業計画に従って行う商店街活性化事業(以下「認定商店街活性化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 | 保険価額の合計額が | 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する 商店街活性化事業関連保証(以下「商店街活性化事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項 | 保険価額の合計額が | 商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち | 商店街活性化事業関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 商店街活性化事業関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者 |