商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

第六条 # 商店街活性化支援事業計画の認定

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

一般社団法人 若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る)又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

商店街活性化支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
商店街活性化支援事業の目標
二 号

商店街活性化支援事業の内容 及び実施期間

三 号

商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

3項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化支援事業計画が次の各号いずれにも 適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項が商店街活性化支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。