商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

第四条 # 商店街活性化事業計画の認定

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正

1項

商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員 又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる

2項

商店街活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
商店街活性化事業の目標
二 号

商店街活性化事業の内容 及び実施期間

三 号

商店街活性化事業を行うのに必要な資金の額及び その調達方法

3項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化事業計画が次の各号いずれにも 適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項が商店街活性化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

4項

経済産業大臣は、商店街活性化事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該商店街活性化事業がその区域内において行われることとなる都道府県 及び市町村(特別区を含む。)の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。