登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第一条の三 # 登記所
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正