登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社 その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第七条 # 会社法人等番号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正