登記簿 及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下 この条、第九条、第十一条の二、第百四十条 及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。
ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令 又は嘱託があつたときは、この限りでない。