商法第十七条第二項前段 及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第三十一条 # 営業又は事業の譲渡の際の免責の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。