商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三十三条 # 商号の登記の抹消

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。

一 号

登記した商号を廃止したとき

当該商号の廃止の登記

二 号

商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき

当該商号の廃止の登記

三 号

登記した商号を変更したとき

当該商号の変更の登記

四 号

商号の登記に係る営業所を移転したとき

当該営業所の移転の登記

2項

前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項

第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。

4項

登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。