商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三十五条 # 未成年者登記の登記事項等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

未成年者の氏名、出生の年月日 及び住所

二 号
営業の種類
三 号
営業所
2項

第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。