商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三十六条 # 申請人

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

2項

営業の許可の取消しによる消滅の登記 又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

3項

未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

4項

未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。