未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第三十六条 # 申請人
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
営業の許可の取消しによる消滅の登記 又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。