商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三十四条 # 会社の商号の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。

2項

第二十八条第二十九条 並びに第三十条第一項 及び第二項の規定は、会社については、適用しない