会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第三十四条 # 会社の商号の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第二十八条、第二十九条 並びに第三十条第一項 及び第二項の規定は、会社については、適用しない。