商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三十条 # 商号の譲渡又は相続の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項

前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書 及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3項

商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。