商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二十三条 # 登記の順序

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。