商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二十三条の二 # 登記官による本人確認

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人 又はその代表者 若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示 その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項

登記官は、前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。