商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二十九条 # 変更等の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。

2項

商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。