商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二十二条 # 受領証

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官は、登記の申請書 その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。