商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第二十八条 # 登記事項等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一
号
商号
二
号
営業の種類
三
号
営業所
四
号
商号使用者の氏名 及び住所