商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二十八条 # 登記事項等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2項

商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
商号
二 号
営業の種類
三 号
営業所
四 号
商号使用者の氏名 及び住所