法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第二条 # 事務の委任
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正