商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五条 # 登記官の除斥

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記官 又は その配偶者 若しくは四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない


登記官 又は その配偶者 若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。