登記簿の全部 又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
商業登記法
#
昭和三十八年法律第百二十五号
#
第八条 # 登記簿の滅失と回復
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正