商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第六条 # 商業登記簿

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記所に次の商業登記簿を備える。

一 号
商号登記簿
二 号
未成年者登記簿
三 号
後見人登記簿
四 号
支配人登記簿
五 号
株式会社登記簿
六 号
合名会社登記簿
七 号
合資会社登記簿
八 号
合同会社登記簿
九 号
外国会社登記簿