登記の申請は、書面でしなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十七条 # 登記申請の方式
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
申請書には、次の事項を記載し、申請人 又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一
号
二
号
三
号
六
号
七
号
申請人の氏名 及び住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び本店 並びに代表者の氏名 又は名称 及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名 及び住所を含む。)
代理人によつて申請するときは、その氏名 及び住所
登記の事由
四
号
登記すべき事項
五
号
登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
登録免許税の額 及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
年月日
八
号
登記所の表示
前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。