商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十三条 # 手数料

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費 その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

2項

第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。